不当解雇 損害賠償

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不当解雇の損害賠償

不当解雇を受けた場合、損害賠償は請求できるのでしょうか?

労働基準法などの法律や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することを不当解雇といいます。

会社を辞める意思のない場合に不当と感じる解雇になった場合は、会社に解雇理由の提示を求め、解雇通告書を請求します。

解雇通告書において会社が解雇理由を示してきたら、その内容を就業規則や労働基準法などの法律に照らし合わせて、違反がないかを確認します。

法律に違反している解雇の理由であった場合で、納得がいかなければ、会社に辞職しない旨を内容証明で送ります。

それで解決しない場合は、各都道府県の労働局にある紛争調整委員会のあっせん制度を利用するか、裁判で損害賠償を請求するなどの方法をとることになります。

不当解雇なら解雇の撤回や損害賠償を請求できます。また辞職には本人が、辞職願を提出するなどの意思表示が必要ですが、無理やり辞職に追い込まれた場合にもやはり損害賠償を請求できます。

限度を越えた退職勧奨や度重なる嫌がらせも不当解雇の損害賠償の対象になりえますので、会社とのやりとりを記録した録音テープなど、証拠となりそうなものをできるだけ取っておくことが重要です。

不当解雇を受けた場合の相談窓口

自分が不当解雇された、あるいはされそうだという事態に直面したとき、利用できるの相談窓口としてはどんな機関があるのでしょうか?

まず労働基準監督署ですが、労働基準監督署が判断するのは、労働基準法第20条の手続きを踏んだか否かの点です。もしこの手続きを踏んでいないと判断された場合、事業主に対して行政指導、悪質な場合は司法警察職員として刑事訴追を行います。労働基準監督署は解雇の有効性については関与しません。

労働局の企画室に個別労働関係紛争の解決援助制度があります。これは行政機関としての不当解雇の相談窓口です。この制度は労働基準法でカバーしきれない労働現場でのトラブル解決のために使われるものなので、労働基準監督署では解決するのは難しい場合でも、労働局では解決できる可能性があります。

また、労働対策推進会という相談窓口が民間窓口としてあります。この労働対策推進会では国が認めた国家資格者「社会保険労務士」の事務所が中心となって不当解雇を含む、あらゆる労働者の問題を解決すべく活動しています。社会保険労務士には守秘義務がありますので安心して相談できる窓口と言えるでしょう。

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